お知らせ
- 離婚後の子どもの養育費用を確保するための家族信託活用事例離婚後、子どもの養育費を確実に支払うための仕組みとして「家族信託」が注目されています。離婚に伴う養育費の支払い 全文表示
- 臨時休業のお知らせ平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。 突然のお知らせとなりますが、下記の通り臨時休業させていただ 全文表示
- かながわ人生100歳時代ネットワーク 個別意見交換会でファシリテーターを務めさせていただきましたこの度、かながわ人生100歳時代ネットワークの個別意見交換会において、ファシリテーターとして参加させていただき 全文表示
- 業務提携のお知らせ弊所は、このたび、マークスライフ株式会社様との業務提携を正式に結びましたことをお知らせいたします。 マークスラ 全文表示
- つぐなび(相続が得意な専門家の無料相談予約サイト)に弊所が掲載されました弊事務所が、相続に特化した専門家が登録されている無料相談予約サイト「つぐなび」に掲載されることとなりました。こ 全文表示
- 家族信託における「受託者」の義務とは?家族信託の成功には、受託者の適切な役割遂行が欠かせません。受託者にはいくつかの重要な義務があり、これを理解する 全文表示
- 【家族信託】公証役場の費用家族信託は必ずしも公正証書で作成する必要はありません。(私文書でも可。私文書とは法律で、私人が作成した文書のこ 全文表示
- 公正証書遺言作成を途中で止めた場合の費用について公正証書遺言を作成しようとして、公証人にその作成を嘱託した後、遺言者本人の事情によってその作成を中止した場合の 全文表示
- 相続登記義務化がスタートしましたいよいよ昨日2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。2024年4月1日以前に発生した相続も対 全文表示
- 臨時休業のお知らせ平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 突然のお知らせとなりますが、下記の通り臨時休業させていた 全文表示
相続手続について
身近な方が亡くなった喪失感は精神的にも肉体的にも相当な負荷を負います。
にもかかわらず、様々な手続きには時間的制約があるものも多数存在します。専門家に依頼するメリットは、そんな不可を取り除けること。当事務所では、税理士や司法書士といった各種専門家との連携により、誠意をもって迅速に対応いたします。
遺言について
終活の代表的な手段である遺言は、
- 子どもがおらず、遺産全部を配偶者に遺したい
- 配偶者と子どもがいるが、配偶者に多く遺産を遺したい
- 相続人以外の人にも財産を渡したい
などといったご希望をお持ちの方に有効です。
当事務所では遺言書作成に必要な書類の収集から一貫してサポートさせていただきます。
家族信託について
家族信託とは、信託銀行の取り扱う信託商品(いわゆる商事信託)とは異なり、財産の管理・処分・運用を信託業者に任せるのではなく、家族間で行うものです。
この今話題の家族信託を利用すると、これまで終活の代表的な手段であった遺言や後見制度では実現できなかった認知症対策や、いわゆる後継ぎ遺贈等もこの家族信託を使えば可能となります。