相続手続きの流れ
遺言の有無の確認
被相続人死亡後、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で遺言検認手続きが必要となります。
相続人の確定
本籍地市町村役場より、被相続人に関しては出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人に関しては最新の戸籍謄本を収集して相続人の確定作業を致します。
財産の概要を調査
金融機関の預貯金、不動産、株式、借金等の債務といったプラス及びマイナスの全ての相続財産を把握します。 相続放棄を行う場合には、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して申述します。
準確定申告
被相続人が主に下記に該当する場合は、被相続人の所得税を、相続開始から4か月以内に申告する必要があります。
- 給与所得が2,000万円以上だった場合
- 自営業者の場合
- 2ヶ所以上から給料を受け取っていた場合
- 年金受給額が400万円以上であった場合
遺産分割協議
遺言書が無い場合は、どの財産をどの相続人が相続するのかを協議します。 協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
遺産分割協議書に従って、各種遺産の名義変更手続きを行います。
相続税の申告と納税・・・相続開始時から10か月以内に行う
サービスの流れ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。来所でもご自宅へお伺いする形でもどちらでも対応しています。
先ずはお電話(平日9時~18時)にて無料相談日をご予約下さい。
土日祝日もご対応いたします。
対面相談にて時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 相続手続きの全体像や手続完了までの大まかな時間をご説明いたします。 また、税理士や司法書士といった他士業の御紹介もさせていただきます。
面談では相談者様の不安解消に努めさせていただきます。
相続手続きの全体像を把握するために、事前調査に必要な委任状を頂き、推定相続人や相続財産全体の事前調査を行います。この事前調査の結果を基にお見積りをご提示させていただきます。
見積書を提示させていただきます。
正式にご依頼を頂けた際には、STEP3事前調査を基に相続手続きを開始させていただきます。
専門家が面倒な手続きを一手に引き受けます。
相続人様や相続財産の状況によっては手続きがすべて終了するまでには数ヶ月の時間が掛かります。完了後、事前調査から収集した全ての相続資料を納品させていただきます。
相続が終了すると御依頼人様は皆様ご安心なされます。
報酬について(税込)
相続手続き一式 | 相続財産の1%(最低報酬38万円) |
---|---|
遺産分割協議書作成 | 55,000円 |
相続による自動車名義変更 | 16,500円 |
相続による自動車抹消登録 | 3,300円 |
相続手続き一式の業務内容
- 戸籍謄本収集、相続人の調査
- 法定相続証明書取寄せ
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明取寄せ
- 相続人関係説明図作成
- 財産目録作成(相続財産の状況によって提携税理士作業となります)
- 各種名義変更手続き(保険・銀行等)
※戸籍謄本、住民票等の公的書類、交通費等は実費でのご請求となります。※法定相続人が5人以上の場合は、1人につき30,000円の加算となります。※代襲相続、数次相続が発生している場合は、被相続人1人につき50,000円の加算となります。※不動産登記申請は当事務所から提携司法書士に依頼します。※相続税申告は当事務所から提携税理士に依頼します。※提携業者作業分は、それぞれの提携業者からのご請求となります。※相続の状況(手続の長期放置や相続人の所在不明等)により別途手数料が加算される場合があります。
相続のこと
相続手続きの流れ
遺言の有無の確認
被相続人死亡後、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で遺言検認手続きが必要となります。
相続人の確定
本籍地市町村役場より、被相続人に関しては出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人に関しては最新の戸籍謄本を収集して相続人の確定作業を致します。
財産の概要を調査
金融機関の預貯金、不動産、株式、借金等の債務といったプラス及びマイナスの全ての相続財産を把握します。 相続放棄を行う場合には、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して申述します。
準確定申告
被相続人が主に下記に該当する場合は、被相続人の所得税を、相続開始から4か月以内に申告する必要があります。
- 給与所得が2,000万円以上だった場合
- 自営業者の場合
- 2ヶ所以上から給料を受け取っていた場合
- 年金受給額が400万円以上であった場合
遺産分割協議
遺言書が無い場合は、どの財産をどの相続人が相続するのかを協議します。 協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
遺産分割協議書に従って、各種遺産の名義変更手続きを行います。
相続税の申告と納税・・・相続開始時から10か月以内に行う
サービスの流れ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。来所でもご自宅へお伺いする形でもどちらでも対応しています。
先ずはお電話(平日9時~18時)にて無料相談日をご予約下さい。
土日祝日もご対応いたします。
対面相談にて時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 相続手続きの全体像や手続完了までの大まかな時間をご説明いたします。 また、税理士や司法書士といった他士業の御紹介もさせていただきます。
面談では相談者様の不安解消に努めさせていただきます。
相続手続きの全体像を把握するために、事前調査に必要な委任状を頂き、推定相続人や相続財産全体の事前調査を行います。この事前調査の結果を基にお見積りをご提示させていただきます。
見積書を提示させていただきます。
正式にご依頼を頂けた際には、STEP3事前調査を基に相続手続きを開始させていただきます。
専門家が面倒な手続きを一手に引き受けます。
相続人様や相続財産の状況によっては手続きがすべて終了するまでには数ヶ月の時間が掛かります。完了後、事前調査から収集した全ての相続資料を納品させていただきます。
相続が終了すると御依頼人様は皆様ご安心なされます。
報酬について(税込)
相続手続き一式 | 相続財産の1%(最低報酬38万円) |
---|---|
遺産分割協議書作成 | 55,000円 |
相続による自動車名義変更 | 16,500円 |
相続による自動車抹消登録 | 3,300円 |
相続手続き一式の業務内容
- 戸籍謄本収集、相続人の調査
- 法定相続証明書取寄せ
- 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明取寄せ
- 相続人関係説明図作成
- 財産目録作成(相続財産の状況によって提携税理士作業となります)
- 各種名義変更手続き(保険・銀行等)
※戸籍謄本、住民票等の公的書類、交通費等は実費でのご請求となります。※法定相続人が5人以上の場合は、1人につき30,000円の加算となります。※代襲相続、数次相続が発生している場合は、被相続人1人につき50,000円の加算となります。※不動産登記申請は当事務所から提携司法書士に依頼します。※相続税申告は当事務所から提携税理士に依頼します。※提携業者作業分は、それぞれの提携業者からのご請求となります。※相続の状況(手続の長期放置や相続人の所在不明等)により別途手数料が加算される場合があります。