【公正証書遺言】作成途中に遺言者が亡くなってしまった場合の公証人費用について

遺言,公正証書遺言作成途中で亡くなってしまった

公証役場で公証人に作成を嘱託する公正証書遺言。自筆証書遺言と比較して、手数料がかかることは周知のとおりですが、公証役場に遺言作成を依頼して、実際に遺言作成が完了する前に遺言者が死亡してしまった場合(例えば遺言者が病院に入院をしており、公証人に出張を依頼していたものの、遺言作成前に遺言者が死亡してしまった場合)の公証役場手数料はどのような取り扱いになるのでしょうか。

これは「公証人手数料令」第33条に定められています。

(執務の中止等による手数料)

第三十三条 公証人が証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224

(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)

第二十六条 法律行為でない事実に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万千円とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405CO0000000224

つまり、公証人が当該遺言作成に費やした時間に応じて費用が算出されるということです。遺言作成は今際の際になってから作成を試みるのではなく、健康なうちにご作成することをご検討ください。