【家族信託】公証役場の費用

公証役場

家族信託は必ずしも公正証書で作成する必要はありません。(私文書でも可。私文書とは法律で、私人が作成した文書のこと)しかし、公証役場で公正証書にすると、契約内容を公的に証明してもらえるので、万が一のトラブルを防止することが期待されます。また、金融機関の家族信託専用の口座の開設などの手続きで、家族信託契約が公正証書で作成されていることが求められるケースもあります。

では、家族信託を公証役場で公正証書化すると一体どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。これは、公証人手数料令で定められており、その目的の価額によって手数料は変わってきます。簡潔に言うと、「家族信託でどれくらいの価額の財産を取り扱うか」で公証人手数料が変わってきます。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

日本公証人連合会ホームページより引用

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12

具体的な手数料については家族信託契約書作成の過程において、公証役場から教えてもらえますので自分で計算する必要はありません。