家族信託における「受託者」の義務とは?

家族信託の受託者

家族信託の成功には、受託者の適切な役割遂行が欠かせません。受託者にはいくつかの重要な義務があり、これを理解することが信託の有効な運営に直結します。以下では、受託者の主な義務について詳しく説明します。

1. 注意義務(信託法第29条)

受託者には、信託財産の管理や運用において高い注意義務が課せられます。具体的には、不動産の管理、金融資産の運用、税務申告など、信託財産の適切な維持・管理を善良な管理者の注意をもって行うことが求められます(善管注意義務)。専門知識が必要な場合は、必要に応じて専門家の助言を求めることも大切です。

2. 忠実義務(信託法第30条)

忠実義務とは、受託者が信託契約の条項を厳守し、設定者(委託者)の意図に従って信託を運営する責任を負うことです。受託者は信託財産の運用において慎重かつ適切な判断を行い、信託の目的を達成するために最善の努力を尽くさなければなりません。また、受託者は信託財産の状況や運用方法について定期的に報告する義務もあります(法第36条)。

3. 誠実義務

受託者は、信託財産を管理するにあたって誠実でなければなりません。これは、信託の目的を達成するために、受益者の利益を最優先に考え、公正かつ忠実に行動することを意味します。私的な利益のために信託財産を利用することは許されず、全ての行動は受益者のために行われなければなりません。

まとめ

受託者の義務は、家族信託の円滑な運営と受益者の利益を守るために極めて重要です。信託財産を適切に管理し、誠実かつ忠実にその任務を果たすことが求められます。当事務所では、家族信託に関するご相談を承っております。信託の設計や受託者の選定・サポートについて、ぜひお気軽にお問い合わせください。