2026年6月17日、成年後見制度の見直しや遺言制度のデジタル化を盛り込んだ改正民法が成立しました。
今回の改正で特に注目されているのが、「保管証書遺言」の創設です。
一般には「デジタル遺言」とも呼ばれており、パソコンやスマートフォンを利用して作成した遺言を法務局で保管できる制度として導入される予定です。
施行は法律の公布から3年以内とされています。
遺言制度の現状
現在、主に利用されている遺言には次の2種類があります。
自筆証書遺言
本人が全文を自筆で作成する遺言です。
比較的手軽に作成できる反面、
- 手書きが必要
- 方式不備により無効となるおそれがある
- 紛失や改ざんのリスクがある
といった課題があります。

公正証書遺言
公証人が作成する遺言です。
法的な安全性が高く、家庭裁判所での検認も不要ですが、
- 公証役場へ出向く必要がある
- 証人が必要になる
- 費用がかかる
といった特徴があります。
デジタル遺言とは?
今回創設される保管証書遺言は、パソコンやスマートフォンを利用して作成した遺言データを法務局で保管する制度です。
これまでの自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がなくなり、高齢者や身体的な理由で長文を書くことが難しい方でも利用しやすくなることが期待されています。
制度の詳細は今後定められますが、本人確認や法務局による保管を通じて、安全性を確保する仕組みが整備される予定です。

デジタル遺言で期待されるメリット
1.遺言作成の負担軽減
パソコンやスマートフォンを利用して作成できるため、手書きによる負担が軽減されます。
2.紛失・改ざんリスクの低減
法務局で保管されるため、自宅保管に比べて紛失や改ざんのリスクを抑えることができます。
3.相続手続の円滑化
遺言書の存在が明確になり、相続開始後の手続がスムーズになることが期待されます。
公正証書遺言は不要になるのか?
今回の改正によって新たな選択肢が増えることになりますが、公正証書遺言の重要性がなくなるわけではありません。
例えば、
- 相続人間で紛争が予想される場合
- 遺産内容が複雑な場合
- 確実に遺言を残したい場合
には、引き続き公正証書遺言が有力な選択肢となるでしょう。
遺言者の状況や財産内容によって、適した方法は異なります。
今後の実務への影響
日本では単身高齢者世帯の増加や高齢化が進んでいます。
その一方で、
「遺言を書きたいと思いながら作成していない」
という方も少なくありません。
デジタル遺言の創設により、これまで遺言作成のハードルが高いと感じていた方々にとって、より利用しやすい制度となることが期待されています。
まとめ
2026年6月17日に成立した改正民法では、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局で保管できる「保管証書遺言(デジタル遺言)」が新たに創設されることとなりました。
制度の詳細は今後明らかになりますが、遺言制度の利便性向上に向けた大きな一歩といえるでしょう。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、そして今後導入されるデジタル遺言という選択肢が存在することになります。
ご自身にどの方法が適しているのか、早めに検討しておくことが大切です。
