【相続法改正について】 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

相続が発生し、生活費や葬儀費用の支払などで被相続人の口座から預金を引き出したいという場合、
法改正前は、原則遺産分割をする前の預金の払戻しは、相続人全員の同意を得なければなりませんでした。
金融機関所定の様式に、相続人の全員が署名・押印(実印で)をして払戻を受けるのが通常の手続です。

しかし、今回の法改正で、相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に預貯金の一部払い戻しを受けることが可能となりました。

金融機関に払い戻しを請求できる額は下記の計算式で求められます。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
※一金融機関ごとに上限150万円(法務省令)です。

【計算例】

被相続人の預金1,500万円
相続人は配偶者、長男、長女の3人
長男(法定相続分1/4)が単独で払い戻しを請求できる金額は

1,500万×1/3×1/4=125万円となります。

——————————————————————————————————————————

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に
第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額
(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して
預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利
を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、
当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

——————————————————————————————————————————