相続手続をご経験したことはありますか?
一生のうちでそう何回も経験することのない相続手続。
更にいつ発生するかは分からないため、なかなか備えをすることも難しいと思われます。
一般社団法人 相続解決支援機構様が実施した、相続トラブルに関する調査(2022年)に
相続で大変だったことの調査結果が掲載されています。
「一般社団法人 相続解決支援機構:https://www.souzoku.or.jp/相続トラブルに関する調査(2022年)」より引用
図から分かる通り、「相続手続きそのもの」、「相続に必要な書類の準備」が上位にランクインしています。
実際に弊所に寄せられるお声も上記のものがほとんどです。
「自分で手続きをしようとしたが行き詰った」、「平日に役所や銀行に行く時間がない」、「必要書類を集めたが、銀行で足りてないと指摘を受けた」といったご意見が多いです。
相続専門行政書士事務所
弊所は開業以来、相続専門の行政書士事務所として数々の案件をこなしてまいりました。
「相続人が海外にいて、書類集めが大変」、「未成年の相続人が複数いて、手続きはどうしたらいいか?」、「疎遠な兄弟が亡くなった」といった、イレギュラーな案件も対応可能でございます。
ワンストップ対応
弊所は司法書士事務所、税理士事務所との提携もございますので、相続登記、相続税申告にも対応させていただきます。
その他、遺品整理業者、不動産業者、葬儀業者との提携もございます。
相続にまつわる諸事をワンストップで対応させていただきます。
相続手続きの流れ
遺言の有無の確認
被相続人死亡後、遺言の有無を確認いたします。①自筆証書遺言がある場合には家庭裁判所で遺言検認手続きが必要となります。②公正証書遺言がある場合には、直ちに遺言の内容に従って相続手続を進められます。③遺言が無い場合は、必要書類収集後、後記の遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人の確定
本籍地市町村役場より、被相続人に関しては出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人に関しては最新の戸籍謄本を収集して法務局に対し、「法定相続証明書」の発行申請をいたします。これによって、相続人の確定作業をいたします。
財産の概要を調査
金融機関の預貯金、不動産、株式、借金等の債務といったプラス及びマイナスの全ての相続財産を把握します。 相続放棄を行う場合には、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して申述します。
遺産分割協議
遺言書が無い場合は、どの財産をどの相続人が相続するのかを協議します。 協議後、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
遺産分割協議書に従って、各種遺産の名義変更手続きを行います。
サービスの流れ
Setp. 1
お問い合わせ
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。来所でもご自宅へお伺いする形でもどちらでも対応しています。
先ずはお電話(平日9時~18時)にて無料相談日をご予約下さい。
土日祝日も対応いたしますので、ご予約下さい。
Setp. 2
無料相談
対面相談にて時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 相続手続きの全体像や手続完了までの大まかな時間をご説明いたします。 また、税理士や司法書士といった他士業の御紹介もさせていただきます。
面談では相談者様の不安解消に努めさせていただきます。
Setp. 3
事前調査とお見積り
相続手続きの全体像を把握するために、事前調査に必要な委任状を頂き、推定相続人や相続財産全体の事前調査を行います。この事前調査の結果を基にお見積りをご提示させていただきます。
見積書を提示させて頂きます。
Setp. 4
正式ご契約
正式にご依頼を頂けた際には、STEP3事前調査を基に相続手続きを開始させていただきます。
専門家が面倒な手続きを一手に引き受けます。
Setp. 5
手続き完了
相続人様や相続財産の状況によっては手続きがすべて終了するまでには数ヶ月の時間が掛かります。完了後、事前調査から収集した全ての相続資料を納品させていただきます。
相続が終了すると御依頼人様は皆様ご安心なされます。