【相続法改正について】 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等の優遇措置

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

今回の相続法の見直しは,残された高齢配偶者等の生活に配慮する方策や遺言の利用促進などが盛り込まれています。
一部の規定を除き,2019年(令和元年)7月1日から施行される今回の法改正の内容をご紹介していきたいと思います。

【婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不特別受益持ち戻し免除の特例動産の贈与等の優遇措置】

現行の民法では、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別な利益(居住用不動産の購入資金の援助や大学の入学金などの学費等)を得た
相続人がいる場合、遺産分割の際に相続財産に持ち戻し、それぞれの相続人の相続分を計算するのが原則です(特別受益の持戻し)。

つまり、生前に配偶者に居住用不動産を贈与していた場合、相続の際にその分の遺産が持ち戻され、
贈与を受けた配偶者の相続財産の取り分が少なくなってしまうという事がありました。
(もう、財産をもらってるでしょ、という事ですね。)

しかし、これだと高齢の配偶者の生活が脅かされる懸念があります。
家はあるけれど手持ちのお金が少ないと言ったことが想定されます。

そこで、改正民法ではこの原則を修正し、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与
は持ち戻しの対象外とされました。

法律婚と、高齢の配偶者保護を重視した改正内容となりました。

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第903条第4項

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の方に対し、
その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、
当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項(特別受益の持戻し)
の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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