いよいよ昨日2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。2024年4月1日以前に発生した相続も対象となります。2024年4月1日より前に相続した不動産の登記は令和9年3月31日までの猶予期間があります。昔の相続は当時の資料の散逸、紛失、毀損、相続人の居住地の分散等で手続が困難になるケースが多々あります。今回の法改正によって昔の相続でお困りの方は弊所までご相談ください。提携司法書士と協働して解決させていただきます。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123
民法等の一部を改正する法律 附則
https://www.moj.go.jp/content/001343701.pdf
第5条
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。