【相続法改正について】 遺留分

例えば下記のケースを考えてみたいと思います。

被相続人の財産:不動産のみ
相続人:長男、長女の2人
遺言:長男に不動産を相続させる内容、長女は遺留分を侵害される内容
遺留分を侵害する贈与等の対象:不動産

このケースの場合、遺産の不動産は、長女が遺留分減殺請求をすると贈与等を受けた者(長男)と遺留分権利者(長女)の共有状態となり、その不動産の処分や利用等に大きな制約を受けることとなります。特に長男と著所の仲が良くない場合は、何かとトラブルの原因となります。

旧法では、遺留分権利者(長女)は、相手方(長男)に対して遺留分侵害を金銭で支払うよう請求することはできませんでした。また、現物で返還するか、金銭で弁済するかは相手方(長男)にしか選択肢がありませんでした。
改正法では、遺留分返還方法について、金銭を請求することの出来る権利が新設されました。

遺留分の金銭請求が可能になれば、上記のような不動産共有トラブルは少なくなっていくものと見込まれます。

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(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し
又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)
又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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