令和6年4月1日制度開始
表題の通り、令和6年4月1日から相続登記義務化の制度が開始されます。この制度は令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります。(※3年の猶予期間あり)ニュースやネット記事などで取り上げられるようになり、弊所にも「長年放置している相続が手つかずですがどうしたらいいですか?」、「親が無くなって随分経つので書類等が見当たらない」、「昔発生した相続なので、相続人がバラバラになってしまっている」などのご相談が増えてきました。今回の義務化は10万円以下の過料が科される可能性がありますので、放置せずにお早目のご対応をお勧めいたします。弊所提携の司法書士と協働し、ワンストップ対応させていただきます。
法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html