遺言のこと

遺言

自筆証書遺言、公正証書遺言を検討する家族

相続人間の仲が悪く、後々に相続を巡って紛争(俗にいう争相続<あらそうぞく>)が起こる可能性が高い場合、または、法定相続分に従わず特定の相続人に多く相続財産を渡したい、相続人以外の方に自分の相続財産を相続させたい場合などには遺言書の作成が不可欠です。

もし遺言がない場合には、民法によって定められた分割割合(法定相続分)を基準にして遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決めなければなりません。 この遺産分割協議が不調に終われば、相続人間での紛争が起きる可能性があります。こうのようなトラブルを未然に防止するための手段として、また、相続人以外の人に遺贈をするなど、遺言者の生前の意思を伝える手段として遺言は非常に有効な手段となります。

遺言があった方がいいケース

ケース. 1

子どもがおらず、相続財産全部を妻に残したい

このケースでは遺言者に親兄弟がいる場合、それらの親族に一定の相続財産を相続する権利が発生します。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を残しておけば配偶者が相続財産全てを取得することができます。

妻に遺言を書く男性

ケース. 2

妻と子どもがいるが、妻に多く相続財産を遺したい

遺言が無ければ民法で定められた割合で相続財産が分配されます。 この割合に反して、長年連れ添った配偶者に多く相続財産を残したい場合は、遺言を作成する必要があります。

妻へ多く遺産を渡したい遺言を書く男性

ケース. 3

相続人以外の人にも財産を渡したい

内縁の配偶者の場合、法律上の婚姻関係にありませんので、その配偶者に相続権はありません。介護をしてくれた息子のお嫁さんなども同様に相続権はありませんので、これらの方に相続財産を残したい場合も遺言が必要となります。

親族以外の人に遺産を渡すための遺言を書く男性

ケース. 4

相続人の仲が悪い

相続人間の仲が悪く、後々に相続を巡って紛争(俗にいう争相続<あらそうぞく>)が起こる可能性が高い場合、事前に遺言書で分割の仕方を指定しておけば、紛争の予防にもなります。

相続人の仲が悪い場合の遺言

公正証書遺言のススメ

遺言と言えば、自分の手書きで作成する『自筆証書遺言』と、公証役場で作成する『公正証書遺言』が一般的かと思います。 当事務所では遺言書作成をご依頼されるお客様に対して、公正証書での作成をお勧めしております。

自筆証書遺言の場合、第三者のチェックが入りずらいため遺言書としての体裁を整えていないものがほとんどです。 遺言書はただ思いつくまま書けばよいというものではなく、民法で規定されている方式で書かないと無効となってしまい、却って遺族同士でのトラブルに発展してしまうケースも多々あります。

公正証書遺言の場合、その内容を事前に法律のプロである行政書士と公証人のチェックし、公文書という形で残すため、公的にも私的にも絶大な効果と信用力があります。

自筆証書遺言に押印する画像
デメリット(短所)メリット(長所)
自筆証書遺言①遺言の書き方を少しでも間違えると無効になるなど、とても注意が必要である(無効になりやすい)。
②自分自身で遺言を保管する場合は、紛失・滅失・毀損してしまう恐れや発見されない恐れ、さらには捨てられてしまう恐れがある。
③何者かに遺言内容を改ざんされてしまう恐れがある。
④亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、手続きまでに時間がかかる。⇒検認(けんにん)と言います。
※法改正により開始された、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すると検認が省略されます。
①自分だけで遺言を作成できるため、基本的に費用はかからない(紙とペンと朱肉があれば足りる)。
②自分の好きな時に、好きなタイミングで遺言を書くことができる。
③証人もいらないので、隠しておけば秘密を保つことができる。
公正証書遺言①公証人手数料が発生するため、遺言の作成費用がかかる。
②作成する際には、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要になるため、遺言の内容について秘密にはならない。
③自筆証書遺言と違い、公証人や証人の協力が必要なため、思い立ったらすぐに作成、いつでもどこでも遺言が作成できるというわけではない。
①「公証人」の関与があるため、形式面でのミスによる遺言の無効というリスクが限りなくゼロである。
②公証役場が遺言の原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれがない。
③遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できる。
④亡くなった後に、遺言を家庭裁判所へ持っていく必要がなく、すぐに手続きをすることができる。 ⇒検認(けんにん)が要らない。

遺言作成の流れ

Step. 1

お問い合わせ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。来所でもご自宅へお伺いする形でもどちらでも対応しています。

先ずはお電話(平日9時~18時)にて無料相談日をご予約下さい。

相続、遺言、家族信託へのお問合せに応じる行政書士

土日祝日も対応いたしますので、ご予約下さい。

Step. 2

無料相談

対面相談にて時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。 遺言作成の全体像や完了までの大まかな時間や作成費用についてご説明いたします。また、法律事項ではない遺言者様の『想い』を遺言書に込めさせていただきますので、お気持ちをお聞かせください。

相続、遺言、家族信託の無料相談に応じる行政書士

面談では相談者様の不安解消に努めさせていただきます。

Step. 3

ご契約

ご依頼を頂きましたら、遺言作成に必要な戸籍謄本等の書類収集を開始いたします。

相続、遺言、家族信託を受任する行政書士

専門家が面倒な手続きを一手に引き受けます。

Step. 4

公証人役場にて遺言書作成(公正証書遺言の場合)

公証人と日程調整のうえ、指定日時に公証人役場へ赴きます。当事務所で作成した遺言の原案に公証人の認証をしていただきます。 公正証書遺言には2名の証人が必要となりますが、この証人にも法律で定められた要件があります。

公正証書で作成した遺言

Step. 4-2

遺言書の自署・押印(自筆証書遺言の場合)

自筆証書遺言の場合、当事務所で作成いたしました遺言原案を、御依頼者(遺言者)に自署していただきます。 当事務所が内容・形式面のチェックを致しまして、押印をしていただきます。 遺言書を封印し、自筆証書遺言の完成となります。

自筆で書いた遺言